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民法第673条
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条
各組合員は、組合の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
改正経緯
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2017年改正により、以下の改正がなされた。
(改正前)組合の業務を執行する権利
(改正後)組合の業務の決定及び執行をする権利
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第672条
(業務執行組合員の辞任及び解任)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第674条
(組合員の損益分配の割合)
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民法第673条
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