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民法第674条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(組合員の損益分配の割合)
第674条
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
解説
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参照条文
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判例
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所得税更正処分取消請求事件
(最高裁判決 平成13年07月13日)
所得税法第27条
1項,
所得税法第28条
1項,
民法第667条
前条:
民法第673条
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第675条
(組合の債権者の権利の行使)
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民法第674条
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