法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(組合員の損益分配の割合)

第674条
  1. 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
  2. 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 所得税更正処分取消請求事件(最高裁判決 平成13年07月13日)所得税法第27条1項,所得税法第28条1項,民法第667条
    民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事して支払を受けた収入に係る所得が給与所得に該当するとされた事例
    りんご生産等の事業を営むことを目的とする民法上の組合の組合員がりんご生産作業の専従者として同作業に従事して労務費名目で金員の支払を受けた場合において,上記金員は作業時間を基礎として日給制でその金額が決定され原則として毎月所定の給料日に現金を手渡す方法で支払われ,専従者は同作業の管理者の指示に従って作業に従事し,その作業時間がタイムカードによって記録されており,その作業内容を含めこれらの点において専従者と一般作業員との間に基本的に異なるところがなく,他方,組合員に対する出資口数に応じた現金配当は1度行われたことがあるにすぎないなど判示の事実関係の下においては,専従者が一般作業員とは異なり組合員の中から組合の総会において選任されりんご生産作業においては管理者と一般作業員との間にあって管理者を補助する立場にあったことなどを考慮しても,上記金員に係る収入をもって労務出資をした組合員に対する組合の利益の分配であるとみるのは困難であり,当該収入に係る所得は給与所得に該当する。

前条:
民法第673条
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第675条
(組合の債権者の権利の行使)
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