ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
所得税法第27条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール所得税法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(事業所得)
第27条
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
所得税更正処分取消請求事件
(最高裁判例 平成13年07月13日)
所得税法第28条
1項,
民法第667条
,
民法第674条
このページ「
所得税法第27条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。