民法第557条
条文編集
(手付)
- 第557条
- 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
- 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
改正経緯編集
2017年改正により、第1項が以下のものから現行のものに改正された。また、第2項の参照条項の改正に伴い項番を変更した。
- 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる 。
解説編集
第1項では、解約手付が交付された場合、当事者の一方が「履行に着手」するまでは、買主は手付放棄、売主は倍返しによって契約解除ができる旨を定める。一方が「履行に着手」した後は、もはや解約手付を理由とする解除をすることはできない。なお、売主が倍返しによる解除をなすには、常に(仮に買主が受領拒絶した場合でも)買主に現実の提供をすることを要する。
「履行に着手」
- 判例では「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした」ことをいう。不動産の売買契約であれば、買主は代金を提供して履行を求めたり、代金の一部の支払いを成したこと、売主は不動産の引渡しか所有権移転登記がなされたこと。
第2項では、解約手付による解除は、債務不履行による解除と異なるから、損害賠償の問題は生じないことを、注意的に定める。
参照条文編集
- 民法第540条(解除権の行使)
- 宅地建物取引業法第39条第2項(手附の額の制限等)
判例編集
- 所有権移転登記等請求(最高裁判決 昭和40年11月24日)
- 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
- 所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和41年01月21日)
- 履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第557条第1項にいう履行に着手することができないものではない。
- 土地所有権移転登記手続等(最高裁判決 昭和57年06月17日)
- 土地建物所有権移転登記手続(最高裁判決 平成5年03月16日)
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