法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第641条

条文

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(注文者による契約の解除)

第641条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第637条
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法第640条
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民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第642条
(注文者についての破産手続の開始による解除)
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