法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(注文者についての破産手続の開始による解除

第642条
  1. 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
  2. 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
  3. 第1項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

改正経緯

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2017年改正により、以下の改正がなされた。

  1. 第1項
    後段を以下の通り改正。仕事完成後は請負人には解除権がない旨を定め、改正前の規定は第2項に継承。
    (改正前)この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
    (改正後)ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
  2. 第2項
    改正前第1項後段を継承。
  3. 第3項
    第2項から項数繰り下げ、これに伴い、「前項の場合には、」を「第1項の場合には、」に改正。

解説

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注文者につき破産手続の開始が決定されたとき(かつての破産宣告に相当)は、請負人と破産管財人に、請負契約の解除権が発生する。請負人はそれぞれの場合につき、一定の権利を理由として破産財団の配当に加入する権利を有する。

参照条文

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前条:
民法第641条
(注文者による契約の解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第643条
(委任)
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