法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(申込みに変更を加えた承諾)
契約の成立の際のルールを定めた規定の一つである。 当初の申込者は変更を加えた「承諾」(申込み)に対し、承諾するかどうかの選択権を得ることになる。
第2章 契約第1節 総則