法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(債権者への支払又は引渡し)

第423条の3
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。

解説

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2017年改正により新設。

代位債権者による直接の引渡しの請求が認められる旨を示すものであり、判例法理(大判昭和10年3月12日民集14巻482頁、特定物債権については大判昭和5年12月13日民集1131頁参照)を明文化するもの。

金銭支払い・動産の引き渡しの他の債権については、不動産賃借権保全のための妨害排除請求権の代位行使に関して、判例(大判昭和7年6月21日 民集11巻1198号,前掲最判昭和29年9月29日)は、債権者代位権を行使する賃借人は、妨害者に対して、賃貸人への不動産の明渡しを求め得ることは当然とし て、直接自己への明け渡しを求めることもできるとしているが、具体的要件の確定は困難として条文化は見送られた(民法(債権関係)の改正に関する検討事項(2) 詳細版 - 法務省)。

債権者代位制度が、専ら債務者の全体財産の保全を目的とするものとする考え方からは、債権者に直接引き渡された金銭等は債務者に返還されるべきものであり、代位債権者にそれを受働債権とする相殺等を認めることは、強制執行制度の潜脱に相当するなど適当でないとし、中間試案においても相殺等を禁止する条項も提示されたが、判例もこれを容認しており、実務上の慣行として反対も多く、採用は見送られた。

参照条文

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判例

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前条:
民法第423条の2
(代位行使の範囲)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第2款 債権者代位権
次条:
民法第423条の4
(相手方の抗弁)
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