法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文 編集

(相手方の抗弁)

第423条の4
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。

解説 編集

2017年改正により新設。

判例法理(大判昭和11年3月23日民集15 巻551頁)を明文化するもの。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第423条の3
(債権者への支払又は引渡し)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第2款 債権者代位権
次条:
民法第423条の5
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
このページ「民法第423条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。