法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(債務者の取立てその他の処分の権限等)

第423条の5
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

解説

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2017年改正により新設。

改正前には、債務者は、債権者が債権者代位権について訴訟を起こしたことにつき、通知を受ける又はそれを知った後は、独自の訴えの提起や権利の処分はできないとの判例(大判昭和14年5月16日)があった。しかしながら、裁判外の通知等によって債務者の処分権限が制限されるというのでは債務者や第三債務者の地位が不安定になるとの指摘もあり、又、非訟事件手続法第88条3項(旧.非訟事件手続法第76条2項)のような明文の根拠がないにもかかわらず債務者の処分権限が制限されるのは不当であるとの批判もあったため、判例法理を変更し、債務者への通知によっては,債務者の処分権の制限は生じないこととした(民法(債権関係)の改正に関する検討事項(2) 詳細版)。

参照条文

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判例

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前条:
民法第423条の4
(相手方の抗弁)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第2款 債権者代位権
次条:
民法第423条の6
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
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