民法第428条
条文編集
(不可分債権)
改正経緯編集
2017年改正前は以下のとおり。
- 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
債権の目的が、「性質上」不可分であるものと、「当事者の意思表示によって」不可分なものとの両方を「不可分債権」と捉えていたが、改正により、
- 連帯債権 - 「当事者の意思表示によって」不可分なもの
- 不可分債権 - 「性質上」不可分であるもの
と明確に定義、第3款として「連帯債権」条項を新設し、複数債権者の規律の本則とし、不可分債権の性質に合わないものを除き、それに準ずることとした。
解説編集
「性質上」不可分な債権の例として、AはBに家屋を売却したが、引き渡す前にBが死亡し、Bの権利がC、D、Eに相続された時のAに対する当該家屋の引渡請求があげられる。
準用される条項編集
「第3款 連帯債権」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。
参照条文編集
判例編集
- 共有権確認ならびに家屋明渡請求事件 (最高裁判決 昭和42年08月25日)
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