法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(不可分債権者の一人との間の更改又は免除)

第429条
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。

改正経緯

編集

2017年改正前は以下のとおり。

  1. (改正後)「分与される」→(改正後)「分与されるべき」
  2. 第2項定められていた以下の条項を削除。本項の趣旨は、前条により準用を定められる、第435条の2(相対的効力の原則)にて規定される。
    前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民法第428条
(不可分債権)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務

第2款 不可分債権及び不可分債務
次条:
民法第430条
(不可分債務)
このページ「民法第429条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。