民法第430条
条文
編集(不可分債務)
- 第430条
- 第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
改正経緯
編集2017年改正前は以下のとおり。
- 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
- (参考)改正前準用条項
解説
編集準用される条項
編集「第4款 連帯債務」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。
参照条文
編集
|
|