(不可分債務)
- 第430条
- 第4款(連帯債務)の規定(第440条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
改正経緯
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2017年改正前は以下のとおり。
- 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
- (参考)改正前準用条項
- 第432条(履行の請求)
- →第436条に趣旨継承
- 第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- →第437条に条数変更
- 第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
- →削除
- 第442条(連帯債務者間の求償権)
- 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
- →第445条(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
準用される条項
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「第4款 連帯債務」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。
参照条文
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