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民法第631条
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第3編 債権
条文
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(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第631条
使用者が
破産手続開始の決定
を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、
第627条
の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
解説
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参照条文
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破産法第53条
(双務契約)
前条:
民法第630条
(雇用の解除の効力)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第8節 雇用
次条:
民法第632条
(請負)
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