法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文 編集

雇用解除の効力)

第630条
第620条の規定は、雇用について準用する。

解説 編集

第620条(賃貸借の解除の効力)を準用する。

従って、雇用の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じ、この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。

参照条文 編集


前条:
民法第629条
(雇用の更新の推定等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第8節 雇用
次条:
民法第631条
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
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