法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
(雇用の解除の効力)
第620条(賃貸借の解除の効力)を準用する。
従って、雇用の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じ、この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
第2章 契約