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民法第629条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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民法第629条
条文
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(雇用の更新の推定等)
第629条
雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、
第627条
の規定により解約の申入れをすることができる。
従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、
身元保証金
については、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第8節 雇用
次条:
民法第630条
(雇用の解除の効力)
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民法第629条
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