民法第422条
条文
編集解説
編集本条は、債務者が、債権者に対し、債務不履行による損害賠償(填補賠償)を履行したときは、債権の目的である物又は権利が当然に債務者に移転することを定める。
たとえば、寄託契約の受寄者が寄託物を盗まれ、寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、盗品の所有権は、当然に受寄者に移転する。
- 債権の目的である物又は権利
- 「債権の目的である物」とは、上記寄託契約の寄託物などをいう。「債権の目的である権利」とは、約束手形の保管者がこれを紛失した場合の手形上の権利などをいう。
- 価額の全部
- 債権者が債権の目的である物又は権利の価額の「全部」について賠償を受けること(填補賠償)が必要である。
- 支払を受けた
- 代位の効果
- 債権の目的である物又は権利が債権者から債務者(賠償者)に当然に移転する。
- 債権の目的である物又は権利に代わるもの(損害賠償請求権等)を含む。たとえば、第三者が寄託物を破壊し、受寄者が寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、寄託者の第三者に対する不法行為(所有権侵害)に基づく損害賠償請求権は、当然に受寄者に移転する。
参照条文
編集- 損害賠償
- 民法第415条(債務不履行による損害賠償)
- 保険法第25条(保険代位)
|
|