法学 > 民事法 > コンメンタール民法 > 第3編 債権 (コンメンタール民法) > 民法第422条の2

条文編集

(代償請求権)

第422条の2
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

解説編集

2017年改正により新設。判例理論(最判昭41.12.23)を条文化したもの。

(判例の事案)

  1. Aは所有する家屋をBに賃貸していた。
  2. ある日、当該家屋が焼失した。この消失についてAにもBにも過失はなかった。
  3. 家屋が消失したため、Bの建物返還義務は履行不能となった。
  4. Bは、当該家屋に火災保険をかけていたため、保険金を受け取った。
  5. Aは、Bの受け取った保険金に対して、消失建物の消失時の価額相当の償還を請求した。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第422条
(損害賠償による代位)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第2節 債権の効力

第1款 債務不履行の責任等
次条:
民法第423条
(債権者代位権の要件)


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