民法第514条
条文
編集(債務者の交替による更改)
- 第514条
- 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
- 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
改正経緯
編集2017年改正により以下のとおり改正。
- 第1項
- (改正前)ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
- (改正後)この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
- 改正前は原債務者に拒否する権利があったが、改正により免責的債務引受(民法第472条)にあわせ通知で足りるようになった。
- 第2項 新設
- 更改の切断の効果を明確にした。
解説
編集債務者が代わり、元の債務者は債権債務関係から離脱することになるため、2017年改正により成文化された免責的債務引受(民法第472条)と類似するが、もともと、「債務引受」を認められなかった時代に代替手段として案出された制度であるため(フランス法由来)、制度上の不備が多く(「更改」は、更改前後の権利関係が切断されるため当事者間又は当事者の一方が期待する法律関係が形成されない)、判例上「債務引受」が認められるようになってからは、更改の意味は大幅に減少した。2017年改正で債務引受が成文化された後、さらに適用局面は減少すると考えられる。
参照条文
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