民法第719条
条文編集
(共同不法行為者の責任)
- 第719条
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
- 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
解説編集
要件編集
第1項前段編集
第1項前段は、数人が共同して他人に損害を与えた場合について規定する。この場合は、行為者それぞれに一般不法行為(第709条)の要件を満たす必要は無く、共同行為と結果(損害)との間に因果関係が見いだされれば、共同行為者各位の個別的な因果関係は必要ないと解するのが現在の学説、通説、及び判例の示すところである。
第1項後段編集
第1項後段は、数人が共同して他人に損害を与えたが、数人のうち誰が損害を与えたか不明である場合について説く。これは、一般不法行為(第709条)における因果関係の要件の修正であると解する説がある。すなわち、第709条の要件に従えば、数人のうち誰かが損害を与えたことは確実であるという場合であっても、個々の侵害行為と損害の間に因果関係が証明できなければ、不法行為責任を追及できなくなり、不当な結果を招く。そこで第719条はこの要件を修正し、個々の侵害行為と損害との間に事実的因果関係が証明できない場合であっても、数人の誰かが損害を与えたことさえ証明できれば、個々の行為者について因果関係が推定されるとしたものであると説かれる。
第2項編集
第2項は、直接行為者と侵害行為を共同しない者であっても、教唆者または幇助者に対しては共同行為者と認定することができるとしたものである。
効果編集
「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という効果については、行為者同士がいわゆる改正後の連帯債務関係となると考えられている。ここから、いくつかの問題が生ずる。
求償権の獲得編集
共同行為者のうちの1人が全額を賠償した場合、その者は自己の寄与度を越える額について他の共同行為者に求償することができる。これは、不当利得から導かれる。たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBの過失割合が7:3である場合、Aが100万円全額をCに賠償すれば、Aは30万円についてBに対する求償権を獲得する。
免除の効果編集
連帯債務に関する改正後の民法の原則に従えば、連帯債務者の一人に対してした免除の効果は、相対効である。
そして、共同不法行為が改正後の連帯債務という構成をとるので、免除の相対効が認められる。すなわち、連帯債務においては、免除は相対効しかもたない。たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBの過失割合が7:3である場合、CがAに対して債務免除をしても、Bは100万円全額について賠償責任を負う。なお、このことと求償権とは別個独立の問題であり、Aが債務免除を受けても、Bが100万円全額を賠償した場合は、BはAに対して不当利得に基づく70万円の求償権を獲得する。
共同不法行為と過失相殺編集
- 絶対的過失相殺
- 共同不法行為者各自の過失割合と被害者の過失割合を加算して、全体における割合を算出する考え方である。
- たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBとCの過失割合が3:1:1である場合、Cの過失は1÷(3+1+1)で全体の1/5が過失相殺される。よってAとBは80万円の賠償責任を連帯して負うとする。
- 相対的過失相殺
- 共同不法行為者のそれぞれについて被害者の過失との過失相殺を行う考え方である。
- たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBとCの寄与度が3:1:1である場合、AとCの間では3:1の過失相殺を行うから、3÷(3+1)=3/4となり、AはCに対し75万円の賠償請求を負う。同様にBとCとの間では1:1の過失相殺を行い、BはCに対し50万円の賠償責任を負う。
絶対的過失相殺と相対的過失相殺のどちらの構成をとるかは、判例も結論が分かれているが、1件の交通事故でAB両名の行為が共同した場合などは絶対的過失相殺、Aが交通事故で損害を与え、Bがその後医療事故で損害を与えた場合などには相対的過失相殺の構成をとると説明される場合もある。
関連条文編集
- 民法第709条(不法行為による損害賠償)
判例編集
- 地上権設定登記手続、土地明渡及び建物収去土地明渡等請求(最高裁判決 昭和31年10月23日)不動産登記法第23条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和43年04月23日) 民法第709条,国家賠償法第2条1項
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 昭和43年06月27日) 国家賠償法第1条1項,不動産登記法施行細則第47条,民法第416条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和50年10月03日) 民法第416条
- 不当利益返還(最高裁判決 昭和57年03月04日) 民法第434条,民法第652条
- 損害賠償(最高裁判決 昭和62年01月22日) 民法第709条
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 昭和63年04月21日)民法第722条2項
- 損害賠償請求本訴、同反訴(最高裁判決 昭和63年07月01日) 民法第442条,民法第715条
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和41年11月18日)民法第442条
- 使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、第三者に対し、求償権を行使することができる
- 求償金(最高裁判決 平成3年10月25日) 民法第442条,民法第715条
- 損害賠償反訴、同附帯(最高裁判決 平成5年09月09日)民法第416条
- 損害賠償(最高裁判決 平成8年04月25日)民法第416条
- 損害賠償(最高裁判決 平成8年05月31日 )民法第416条
- 損害賠償(最高裁判決 平成10年09月10日)民法第437条、民法第437条、民訴法114条
- 甲と乙が共同の不法行為により丙に損害を加えたが、甲と丙との間で成立した訴訟上の和解により、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払うとともに、丙が甲に対し残債務を免除した場合において、丙が右訴訟上の和解に際し乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるときは、乙に対しても残債務の免除の効力が及ぶ。
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成11年12月20日)民法第416条
- 損害賠償等請求事件(最高裁判決 平成13年02月13日)著作権法第20条,著作権法第第7章権利侵害,民法第709条
- 著作権侵害差止等請求事件(最高裁判決 平成13年03月02日)著作権法第22条,著作権法第22条の2,著作権法第7章権利侵害,民法第709条
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成13年03月13日)民法第722条2項
- 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成20年02月28日)
参考文献編集
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