民法第720条
条文編集
- 第720条
- 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
解説編集
民法上の正当防衛、及び緊急避難の要件と効果につき規定している。
刑法上の正当防衛、及び緊急避難との違いに注意が必要である。
参照条文編集
- 民法第709条(不法行為による損害賠償)
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