法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(指図証券の弁済の場所)

第520条の8
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

解説

編集

2017年改正にて新設。指図証券は取立債務である旨を規定する。

参照条文

編集
  • 手形法
    1. 支払地 - 「支払いをなすべき地」手形要件(必要的記載事項)の一つ
      • 手形法第1条【為替手形の手形要件】
        為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
        五 支払ヲ為スベキ地ノ表示
      • 手形法第75条【約束手形の手形要件】
        約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
        四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
    2. 支払場所 - 実際に支払われる場所、ほとんどの場合、銀行の本支店等営業店が記載される。
      • 手形法第4条【第三者方払いの記載】、手形法第77条で約束手形に準用
        為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得

判例

編集

前条:
民法第520条の7
(指図証券の質入れ)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第7節 有価証券
次条:
民法第520条の9
(指図証券の提示と履行遅滞)
このページ「民法第520条の8」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。