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民法第520条の8
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法学
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(指図証券の弁済の場所)
第520条の8
指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
解説
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2017年改正にて新設。指図証券は取立債務である旨を規定する。
参照条文
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判例
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前条:
民法第520条の7
(指図証券の質入れ)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第7節 有価証券
次条:
民法第520条の9
(指図証券の提示と履行遅滞)
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民法第520条の8
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