(指図証券の弁済の場所)
- 第520条の8
- 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
2017年改正にて新設。指図証券は取立債務である旨を規定する。
- 手形法
- 支払地 - 「支払いをなすべき地」手形要件(必要的記載事項)の一つ
- 手形法第1条【為替手形の手形要件】
- 為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
- 五 支払ヲ為スベキ地ノ表示
- 手形法第75条【約束手形の手形要件】
- 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
- 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示
- 支払場所 - 実際に支払われる場所、ほとんどの場合、銀行の本支店等営業店が記載される。
- 手形法第4条【第三者方払いの記載】、手形法第77条で約束手形に準用
- 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得
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