法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(組合員の一人についての意思表示の無効等)

第667条の3
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

解説

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2017年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
民法第667条の2
(他の組合員の債務不履行)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第668条
(組合財産の共有)
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