法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

組合の解散事由)

第682条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
  1. 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 組合契約で定めた存続期間の満了
  3. 組合契約で定めた解散の事由の発生
  4. 総組合員の同意

改正経緯

編集

2017年改正により、以下の条項から改正。

組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民法第681条
(脱退した組合員の持分の払戻し)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第683条
(組合の解散の請求)
このページ「民法第682条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。