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民法第682条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(
組合
の解散事由)
第682条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
組合契約で定めた存続期間の満了
組合契約で定めた解散の事由の発生
総組合員の同意
改正経緯
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2017年改正により、以下の条項から改正。
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第681条
(脱退した組合員の持分の払戻し)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第683条
(組合の解散の請求)
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民法第682条
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