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民法第683条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(
組合
の解散の請求)
第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第682条
(組合の解散事由)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第684条
(組合契約の解除の効力)
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民法第683条
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