法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文 編集

組合の解散の請求)

第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民法第682条
(組合の解散事由)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第684条
(組合契約の解除の効力)
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