法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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組合契約の解除の効力)

第684条
第620条の規定は、組合契約について準用する。

解説

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組合契約の解除は将来効のみを有することを定める。

参照条文

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民法第620条(賃貸借の解除の効力)

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、損害賠償の請求を妨げない。

前条:
民法第683条
(組合の解散の請求)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第685条
(組合の清算及び清算人の選任)
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