法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(組合の清算及び清算人の選任)

第685条
  1. 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
  2. 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

改正経緯

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2017年改正により、第2項において以下の改正がなされた。

(改正前)総組合員の過半数
(改正後)組合員の過半数

解説

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参照条文

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前条:
民法第684条
(組合契約の解除の効力)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第686条
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
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