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民法第685条
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(組合の清算及び清算人の選任)
第685条
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
改正経緯
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2017年改正により、第2項において以下の改正がなされた。
(改正前)総組合員の過半数
(改正後)組合員の過半数
解説
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参照条文
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前条:
民法第684条
(組合契約の解除の効力)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第686条
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
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民法第685条
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