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民法第681条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(脱退した
組合
員の持分の払戻し)
第681条
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
脱退した組合員の持分は、
その出資の種類を問わず
、金銭で払い戻すことができる。
脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
解説
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脱退した組合員の持分の払戻しについての規定である。
参照条文
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民法第669条
(金銭出資の不履行の責任)
民法第678条
(組合員の脱退)
民法第679条
(組合員の脱退)
前条:
民法第680条の2
(脱退した組合員の責任等)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第682条
(組合の解散事由)
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