法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(脱退した組合員の持分の払戻し)

第681条
  1. 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
  2. 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
  3. 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

解説

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脱退した組合員の持分の払戻しについての規定である。

参照条文

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前条:
民法第680条の2
(脱退した組合員の責任等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第682条
(組合の解散事由)
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