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民法第679条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(組合員の脱退)
第679条
前条
の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
死亡
破産手続開始の決定
を受けたこと。
後見開始の審判を受けたこと。
除名
解説
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参照条文
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前条:
民法第678条
(組合員の脱退)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第680条
(組合員の除名)
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民法第679条
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