法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(組合員の脱退)

第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
  1. 死亡
  2. 破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 後見開始の審判を受けたこと。
  4. 除名

解説

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参照条文

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前条:
民法第678条
(組合員の脱退)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第680条
(組合員の除名)
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