法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(組合員の除名)

第680条
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

解説

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参照条文

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前条:
民法第679条
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第680条の2
(脱退した組合員の責任等)
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