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民法第669条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
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(金銭出資の不履行の責任)
第669条
金銭を出資の目的とした場合において、
組合
員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第668条
(組合財産の共有)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第670条
(業務の決定及び執行の方法)
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民法第669条
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