(その他の記名証券)
- 第520条の19
- 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
- 第520条の11及び第520条の12の規定は、前項の証券について準用する。
- 「債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のもの」とは、権利の行使に証券を要するが流通を予定しない証券をいう。規定については2017年改正にて新設。
- 譲渡については債権譲渡の方法により、質権の設定については実行を除いて動産質の取り扱いとなる。
- 準用規定
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