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民法第520条の18
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(指図証券の規定の準用)
第520条の18
第520条の8
から
第520条の12
までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
解説
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2017年改正にて新設。
第520条の8
→本証券は取立て債務である。
第520条の9
→証券の提示から履行遅滞となる。
第520条の10
→証券の債務者の調査の権利等
第520条の11
→証券喪失時は公示催告手続きによる。
第520条の12
→証券喪失の場合の権利行使方法。
参照条文
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判例
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前条:
民法第520条の17
(記名式所持人払証券の質入れ)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第7節 有価証券
次条:
民法第520条の19
(その他の記名証券)
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民法第520条の18
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