民法第520条の11
条文 編集
(指図証券の喪失)
- 第520条の11
- 指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
解説 編集
2017年改正にて新設。手形・小切手など有価証券の一般的な取り扱い同様、指図証券を無効にするためには、公示催告手続き(除権手続)による。
参照条文 編集
判例 編集
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(指図証券の喪失)
2017年改正にて新設。手形・小切手など有価証券の一般的な取り扱い同様、指図証券を無効にするためには、公示催告手続き(除権手続)による。
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