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民法第689条
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第3編 債権
条文
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(
終身定期金契約
)
第689条
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第688条
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第13節 終身定期金
次条:
民法第690条
(終身定期金の計算)
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民法第689条
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