民法第459条
条文編集
(委託を受けた保証人の求償権)
- 第459条
- 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
- 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
改正経緯編集
2017年改正により、第1項が以下のとおり改正された。なお、民法第442条第1項も同旨の改正がなされている。
- 求償権が認められる場合
- (改正前)
- 過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき
- (改正後)
- 主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたとき
- (改正前)
- 求償権が認められる範囲
- (改正前)規定なし
- 主たる債務者に対して求償権を有する。
- (改正後)
- 主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
- (改正前)規定なし
解説編集
委託を受けた保証人についての求償権の規定である。
- 民法第442条(連帯債務者間の求償権)
参照条文編集
判例編集
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