民法第459条
条文
編集(委託を受けた保証人の求償権)
- 第459条
- 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
- 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
改正経緯
編集2017年改正により、第1項が以下のとおり改正された。なお、民法第442条第1項も同旨の改正がなされている。
- 求償権が認められる場合
- (改正前)
- 過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき
- (改正後)
- 主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたとき
- (改正前)
- 求償権が認められる範囲
- (改正前)規定なし
- 主たる債務者に対して求償権を有する。
- (改正後)
- 主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
- (改正前)規定なし
解説
編集委託を受けた保証人についての求償権の規定である。
- 民法第442条(連帯債務者間の求償権)
参照条文
編集判例
編集- 配当異議 (最高裁判決 昭和59年05月29日)民法第442条、民法第501条
- 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法501条所定の代位の範囲
- 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
- 保証人と物上保証人との間に成立した民法501条但書5号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力
- 保証人と物上保証人との間に民法501条但書5号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
- 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法501条所定の代位の範囲
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