法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文 編集

(代金の支払場所)

第574条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第573条
(代金の支払期限)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第3節 売買
次条:
民法第575条
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
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