民法第701条
条文
編集(委任の規定の準用)
解説
編集事務管理の管理者は契約関係にないとはいえ、本人のために事務を遂行するという点で委任関係における受任者と似ている。そこで、事務管理の管理者について、委任の規定をいくつか準用している。
一方で、委任の規定でも準用されていない規定もある。例えば委任契約の場合における受任者は委任事務遂行中に受任者の過失なくして損害を被った場合、その損害賠償の支払いを本人に請求できるとする規定(民法第650条)があるが、事務管理には第650条は準用されていないため、事務管理者が事務遂行中に際して過失なく損害を被った場合であっても本人にその賠償の支払いを請求することはできない。
参照条文
編集
|
|