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民法第495条
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(
供託
の方法)
第495条
前条
の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第494条
(供託)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第1款 弁済
次条:
民法第496条
(供託物の取戻し)
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民法第495条
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