法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第407条
(選択権の行使)
本条は、民法第406条の選択債権における選択権の行使方法を定める。
本項は、選択権の行使は相手方に対する意思表示によってすべき旨を定める。
したがって、民法第93条以下の意思表示に関する規定の規律を受ける。
本項は、選択権の行使の意思表示について、撤回の制限を規定する。
第1章 総則