法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

編集

(選択の効力)

第411条
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

解説

編集

本条は、選択債権(民法第406条)における選択権の行使の効果を定める。

参照条文

編集

前条:
民法第410条
(不能による選択債権の特定)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第1節 債権の目的
次条:
民法第412条
(履行期と履行遅滞)
このページ「民法第411条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。