法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文 編集

(組合員の加入)

第677条の2
  1. 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
  2. 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

解説 編集

2017年改正において新設。

従来から、通説として認められていたものを明文化したもの。立法例としては、組合員の個性に着目して解散・新規結成という構成を取るものもあるが、本条項により「組合の同一性が保たれる」ことを明示した。ただし、新たに加入した組合員は、加入前の債務について弁済の責任を負わないものとしている。

組合員の地位の譲渡」については、本条項と次条の組み合わせにより概念することとなる。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第677条
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第678条
(組合員の脱退)
このページ「民法第677条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。