民法第677条の2
条文
編集(組合員の加入)
- 第677条の2
- 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
- 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
解説
編集2017年改正において新設。
従来から、通説として認められていたものを明文化したもの。立法例としては、組合員の個性に着目して解散・新規結成という構成を取るものもあるが、本条項により「組合の同一性が保たれる」ことを明示した。ただし、新たに加入した組合員は、加入前の債務について弁済の責任を負わないものとしている。
「組合員の地位の譲渡」については、本条項と次条の組み合わせにより概念することとなる。
参照条文
編集判例
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