民法第590条
条文
編集(貸主の引渡義務等)
- 第590条
- 第551条の規定は、前条第1項の特約のない消費貸借について準用する。
- 前条第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
改正経緯
編集2017年改正により、以下の条文から改正。
(貸主の担保責任)
- 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
- 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
解説
編集参照条文
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