法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文 編集

第639条

削除

改正経緯 編集

2017年改正により削除、削除前の条項は以下のとおり。

(担保責任の存続期間の伸長)

第637条及び前条第1項の期間は、第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
  • 旧・第637条(請負人の担保責任の存続期間)及び、旧・第638条第1項が任意規定であることを明示し、旧・第167条に定められていた債権の消滅時効である10年まで、契約によって担保責任の存続期間を延長できることを定めていた。2017年改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任になったことにより、他の有償契約同様、契約の不適合を発見してから1年以内の告知により請負人に責任が問えるようになり、本条は削除されたが、不適合の発見とそれに基づく告知については、第166条第1項第2号により、特約等の存在を要さず10年間存続するため、改正後も注文主の権利が縮減されたものではない。

前条:
民法第637条
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
民法第638条
削除
民法
第3編 債権

第2章 契約

第9節 請負
次条:
民法第640条
削除
民法第641条
(注文者による契約の解除)