メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第512条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
第512条の2
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、
前条
の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
解説
編集
2017年改正により新設。
債務が割賦であったり、継続的賃貸借である場合の規定。
参照条文
編集
民法第491条
(数個の給付をすべき場合の充当)
判例
編集
前条:
民法第512条
(相殺の充当)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第2款 相殺
次条:
民法第513条
(更改)
このページ「
民法第512条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。