民法第512条
条文
編集(相殺の充当)
- 第512条
- 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその負担する債務は、相殺に適するようになった時期の順序に従って、その対当額について相殺によって消滅する。
- 前項の場合において、相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって、当事者が別段の合意をしなかったときは、次に掲げるところによる。
- 第1項の場合において、相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは、前項の規定を準用する。
改正経緯
編集2017年改正により、以下の条文から改正。
- 第488条から第491条までの規定は、相殺について準用する。
解説
編集「相殺の充当」について定める。2017年改正前は「弁済の充当」を準用していたが、弁済の充当に認められる当事者一方の選択の余地を無くした。
以下の順による。
参照条文
編集判例
編集- 定期預金払戻(最高裁判決 昭和56年07月02日) 旧・民法第489条(現・民法第488条),旧・民法第491条(現・民法第489条)
- 自働債権又は受働債権として数個の元本債権があるにもかかわらず当事者が相殺の順序の指定をしなかつた場合における相殺充当の方法
- 自働債権又は受働債権として複数の元本債権を含む数個の債権があり、当事者のいずれもが右元本債権につき相殺の順序の指定をしなかつた場合には、まず元本債権相互間で相殺に供しうる状態となつた時期の順に従つて相殺の順序を定めたうえ、その時期を同じくする元本債権相互間及び元本債権とこれについての利息、費用債権との間で民法第489条(旧)、民法第491条(旧)の規定の準用により相殺充当を行うべきである。
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