民法第714条
条文編集
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
- 第714条
- 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
解説編集
責任無能力者の不法行為につき、監督義務者(及びその代行者)の責任を定めた規定。
前二条
ただし書き以下は監督義務者に免責事由の証明責任を転換した中間責任とされている。
監督者が過失のなかったことを証明できない場合は無過失責任を負わされるのと同様の結果となる。
中間責任とは過失責任と無過失責任の中間の責任という意味である。
参照条文編集
- 民法第709条(不法行為による損害賠償)
判例編集
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和37年2月27日)民法709条,民法712条
- 慰藉料請求(最高裁判決 昭和49年3月22日)民法709条
- 未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する。
- 損害賠償(最高裁判決 昭和58年2月24日)民法713条,精神衛生法20条1項,精神衛生法20条2項,精神衛生法22条,精神衛生法23条,精神衛生法24条
- 損害賠償(最高裁判決 平成7年1月24日)失火の責任に関する法律
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