法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第626条

条文

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(期間の定めのある雇用の解除)

第626条
  1. 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約を解除することができる。
  2. 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、それが使用者であるときは3箇月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。

改正経緯

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2017年改正により、以下の条項から改正。

  1. 雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
  2. 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。

労働基準法第14条によって、労働基準法の適用のある期間の定めのある雇用契約は原則3年で終了し、これを経た後の雇用の継続は期間の定めの無い契約としていつでも契約を解除することができる。従って労働基準法の適用されない雇用契約(同居の親族のみを使用する事業・家事使用、労働基準法第116条)について民法第626条が適用され、そのため第一項但書きは削除された。「終身の間継続すべきとき」も公序良俗違反と考えられて削除された。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第625条
(使用者の権利の譲渡の制限等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第8節 雇用
次条:
民法第627条
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
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