民法第717条
条文編集
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 第717条
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
解説編集
土地の工作物等の占有者・所有者が負担する不法行為責任についての規定である。
要件編集
土地の工作物編集
土地の上に人工的に設置された物をいう。建物や道路などが代表的である。鉄道や電柱、塀なども含まれる。植物など天然のものはこれに含まれないことになるが、2項で「竹木」にも準用すると特に規定している。
設置又は保存の瑕疵編集
瑕疵とは、工作物が本来有しているべき安全性を欠いていることをいう。瑕疵は故意・過失によって生じたことを必要としない。
損害の発生編集
因果関係編集
前提として、瑕疵と損害の間に事実的因果関係があることを必要とする。瑕疵がなくても損害が生じていた場合には因果関係は否定される。瑕疵と不可抗力(地震など)が統合して損害をもたらした場合には相当因果関係の問題になる。
免責事由編集
- 占有者
- 占有者は、「損害の発生を防止するのに必要な注意をしたとき」には賠償責任を免れる。「必要な注意」をしたことの立証責任は占有者にある。つまり中間責任が定められている。
- 所有者
- 占有者が責任を免れた場合には、所有者が賠償責任を負う。この賠償責任には免責事由がない。つまり無過失責任が定められている。
特別法による修正編集
国家賠償法第2条1項 は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」とする。すなわち、国・公共団体には免責事由がなく、無過失責任が定められている。
効果編集
損害賠償責任編集
占有者または所有者が損害賠償責任を負う。損害賠償の範囲については第709条を参照。また、被害者の過失が加わって損害が生じた場合、過失相殺(第722条第2項)の適用もある。
求償権編集
第3項にいう「損害の原因について他にその責任を負う者があるとき」とは、具体的には、前所有者や、工作物の設置を請負った者に瑕疵の原因があるときを想定している。これらの者に対しては、717条に基づいて直接責任を追及することができないので、占有者または所有者が賠償したあとで求償することを認めたものである。なお、前所有者や工作物請負人は被害者に対する直接の不法行為責任を負う可能性が全くないわけではなく、第709条に基づく一般不法行為が成立する可能性は残る。
参照条文編集
- 民法第709条(不法行為による損害賠償)
- 国家賠償法第2条
- 建物の区分所有等に関する法律第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
判例編集
- 慰藉料等損害賠償請求(最高裁判決 昭和31年12月18日)
- 損害賠償並びに慰藉料請求(最高裁判決 昭和37年4月26日)民法第711条,労働者災害補償保険法第12条第1項4号,労働者災害補償保険法第12条第1項第5号,労働基準法第79条,労働基準法第80条,労働基準法第84条第2項
- 損害賠償並びに慰藉料請求(最高裁判決 昭和37年11月8日)
- 損害賠償請求(最高裁判決 昭和46年4月23日)
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