法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

編集

(免責的債務引受における引受人の求償権)

第472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

解説

編集

2017年改正において新設。

参照条文

編集

前条:
民法第472条の2
(免責的債務引受における引受人の抗弁等)
民法
第3編 債権

第1章 総則

第5節 債務の引受け
次条:
民法第472条の4
(免責的債務引受による担保の移転)
このページ「民法第472条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。